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障がい福祉事業所とアルコールチェックの義務化

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アルコール検知器-切り取り

みなさんお疲れ様です。

僕は現在障がい福祉サービスにおける居宅介護の事業所で働いていますが、今年(2022年)の2月、車両使用前にサ責よりある指示がありました。

それがアルコールチェックとその記録です。

この度道路交通法施行規則の一部改正により、事業所で使用される白ナンバーの自家用車両について運転者のアルコールチェックが義務化されるとのこと。

今現在送迎など車両の使用と運転に関して様相が変わった事業所もあるかもしれません。

障がい福祉でも適用されるであろうこの改正法が施設車両を使用する送迎や事業にどんな影響があるのか、お知らせしたいと思います。

目次

アルコールチェック義務化の概要

6っのグラスと6色のお酒

近年の酒気帯びによる重大事故の増加を受け、厳罰化とともに事故の事前防止のため、2021年(令和3年)11月、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布されました。

それが運転者のアルコールチェックの義務化です。

・運転前後の運転者の酒気帯びの目視等による確認
・その確認内容の記録とその1年間の保存
・運転前後の運転者の酒気帯びのアルコール検知器による確認
・アルコール検知器の常時有効保持

参考リンク

安全運転管理者の業務の拡充・リーフレット」警察庁(pdf)
道路交通法施行規則第九条の十(六・七号)」e-gov 法令検索(※2022年5月現在)
道路交通法第七四条」e-gov 法令検索

その道路交通法施行規則の改正される一部が、令和4年の4月と10月に順を追って施行されます。

アルコールチェック義務化①令和4年4月〜

令和4年4月から施行され対応に迫られる項目は…

1.運転前後の運転者の酒気帯びの目視等による確認

2.その確認内容の記録、その1年間の保存

その根拠となるのが、改正される一部は道路交通法施行規則第九条の十、六・七号です。

(安全運転管理者の業務)

六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

ここではアルコールチェックの検知器に関する記述はありません。

つまり現在2022年5月時点では、アルコール検知器によるアルコールチェックは必要はないということです。

アルコールチェック義務化②令和4年10月〜

令和4年10月から施行され対応に迫られる項目は…

3.運転前後の運転者の酒気帯びのアルコール検知器による確認

4.アルコール検知器の常時有効保持

半年後には、先程の改正された道路交通法施行規則第九条の十、六・七号に追加する形で明文化されます。

(安全運転管理者の業務)

六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、 アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。) を用いて確認を行うこと。

七 
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

ここでアルコールチェックのための検知器の記載があります。

アルコールチェック義務化の経緯

外から覗く自動車の運転ハンドル-カラー

続いてはこの改正法に至った経緯について、もう少し具体的に見ていきたいと思います。

緑ナンバーと白ナンバー

2011年5月以降からこれまで、いわゆる緑ナンバーの自動車の運転前後のアルコールチェックは義務化されていました。

緑地に白文字のナンバープレートのことを、緑ナンバーといいます。
自社以外の荷物または人を有償で運ぶ「事業用自動車」で、軽自動車を除くトラックやバス、タクシーなどの車両のように運賃をもらって貨物や旅客を運ぶ自動車のこと。

白ナンバーは適用外でしたが、白ナンバー自動車の重大事故もあり、この度の改正となったのです。

ちなみに「事業用自動車」の対義語は「自家用自動車」ですが、ここでは個人の所有する乗用車ではなく、「事業用自動車」以外の自動車を指し、事業所で使用される白や黄ナンバーの自動車を含みます。

以下、「自家用車」はその意味で使用します。

安全運転管理者

アルコールチェックの義務化には安全運転管理者とその業務が大きく関わっています。

緑ナンバーの車両を使用する事業所では、国家資格である運行管理者という責任者を選任しなければなりませんが、白ナンバーであってもその事業所が所有し、使用する車両の規定台数によって安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者はその事業所において、運転者や車両の全般的な管理が責務となります。

この安全運転管理者の選任についてはこの度の改正以前の、道路交通法第七十四条に規定されています。

(安全運転管理者等)第七十四条の三
自動車の使用者は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

具体的には、道路交通法施行規則に、

(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
第九条の八 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。


2 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。

3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

とあります。

つまり今回の白ナンバー車両へのアルコールチェック義務化は、白ナンバーを管理する安全運転管理者の業務拡大と捉えることができ、そもそも運転に関する責任を負う安全運転管理者を対象としたものだと言えます。

酒気帯び運転・事故の防止→アルコールチェック義務化→白ナンバーへの適用→安全運転管理者の業務拡大
(←安全運転管理者の選任条件に値するかどうか)

記録

安全運転管理者の新たな業務として、道路交通法施行規則第九条の十、七号にある通り、酒気帯びの有無について運転者を目視等で確認し、その内容を記録する、とあります。

記録すべき項目は、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」という通達の留意事項で示されています。

記録項目
  1. 確認者名
  2. 運転者
  3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認方法
    ア アルコール検知器の使用の有無
    イ 対面でない場合は具体的方法
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他 必要な事項

記録用紙、様式は現在ネット上で多くのサイト、事業者が公開しておりますが、僕が所属する事業所で使われている様式を後述する居宅介護事業で紹介します。

障がい福祉事業所とアルコールチェック

海辺に停まる小型バス

アルコールチェック義務化は、障がい福祉事業所に関わらず、また、人を運送するしないに関わらず適用されるものです。

ここでは、掛かるアルコールチェックの義務化が適用される障がい者総合支援法に基づく、障がい福祉サービス・事業に限ってその対応や影響を紹介します。

対象となる障がい福祉事業所

車両を使用し、人を運ぶという意味では、送迎業務を代表として通所施設など多くの事業所に当てはまるかもしれません。

ただ、送迎以外で、障がい福祉サービスの範疇で実質的に自家用車での運転と人の運送が主たる業務の一つであることを考えると、いわゆる訪問系、居宅介護等の事業所が対象となるでしょう。

しかし、このアルコールチェック義務化の改正法が適用される対象は、実質的には安全運転管理者の業務へ指向されています。

つまり白(黄)ナンバーの自家用車を所有し使用する事業所であっても安全運転管理者を選任する条件に当てはまらない場合、例えば使用する車両が4台以下であったり、かつ11人以上乗れるマイクロバスなどを所有していない場合、このアルコールチェックも適用外となるということです。

2つの有償運送

障がい福祉サービス内で、送迎以外で、自家用車を用いて人の運送を行う場合、自家用有償旅客運送で括られる有償運送の手続きが必要となります。

法人格を有する、都道府県または市町村から指定を受けた事業所は、以下のどちらかの申請・登録で事業を開始することができます。

・福祉有償運送
・訪問介護員等による有償運送

福祉有償運送では、自治体や社会福祉法人、NPO法人など非営利団体が対象となります。

僕が所属する事業所は社会福祉法人であるため、福祉有償運送の登録を受け運営しております。

ちなみに「訪問介護員による有償運送」では、以前よりアルコールチェックは義務化されています。

これはこの(白ナンバーでも使用可能な)「訪問介護員による有償運送」が、緑または黒ナンバーの所有を条件とされている「一般乗用旅客自動車運送(福祉輸送事業限定)」の許可を必要としており、イコール「訪問介護員による有償運送」の許可には緑ナンバーの所有が必須、

つまり、「緑ナンバーと白ナンバー」の項目でも話した通り、2011年5月より緑ナンバーの運転者のアルコールチェックは既に義務化されていたためです。

参考リンク

運転者の要件

福祉有償運送の許可を取得しても実際に運転するには運転者の要件を満たす必要があります。

運転者の要件①福祉自動車(リフト・スロープ等の装備)での運送
  • 2種免許所持
  • 1種免許所持+福祉有償運送運転者講習修了
  • 1種免許所持+ケア輸送サービス従事者研修修了

    いずれか1っの要件を満たすこと。

一般的には2種免許取得者は少ないと思われますが、1種免許所持者でも福祉有償運送運転者講習を修了することで運転が可能になります。

僕も居宅介護事業所に所属してから講習を受けました。

2日間、連日、試験なし、運転実習を含む講習を、法人より助成していただき受講しました。確か1万円弱だったと思います。

運転者の要件福祉自動車以外の自動車(軽自動車を含むセダンタイプ)での運送
  • セダン等運転者講習の修了
  • ケア輸送サービス従事者研修の修了
  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)

    いずれか1っの要件を満たすこと。

通所施設等の送迎・外出とは異なり、居宅介護等のサービスでは複数の利用者を乗せることは例外を除いてほとんどありません。

そのため使用車両は燃費が良く、小回りが効き、税金も抑えられる軽自動車が好まれます。

また、障がい福祉事業の中での従事している支援員は、現実的には5っ目の「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)」に該当する方が多いと思われます。

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(居宅介護従事者)
  • 居宅介護職員初任者研修修了
  • 障害者居宅介護従業者基礎研修修了
  • 重度訪問介護従業者養成研修修了
  • 同行援護従業者養成研修修了
  • 行動援護従業者養成研修修了
  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了
  • 介護職員初任者研修課程修了
  • 生活援助従事者研修課程修了
  • 視覚障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
  • 全身性障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)
  • 知的障害者外出介護従業者養成研修修了(ガイドヘルパー)

セダン型

自動車の中で、エンジンルーム・車室・トランクの3っのブロックに別れている(3ボックス)、かつ4ドアであるタイプを言います。

運転者の要件③その他
  • 2種免許を持ち、免許停止中ではないこと
  • 1種免許を持ち、過去2年以内に免許停止がないこと

居宅介護事業所でのアルコールチェック

冒頭でもお話しした通り、2022年2月から僕の所属する居宅介護事業所において、アルコールチェックが先行導入で実施されました。

白ナンバーの自家用車を規定台数使用し、人を運送する居宅介護事業所でもアルコールチェックが義務化されるのです。

また、僕の居宅介護事業所では、その習慣化を狙い、また、先行してアルコール検知器を導入、実際に使用して記録を始めたのでした。

実際にアルコール検知器を使用しての測定と記録は2022年10月からとなっています。

アルコールチェック表
アルコールチェック表の実例(切り取り)

記録に当たっては、実施ルールがあります。そのルールを一部紹介すると、

・車両の運転前に運転者自身の体調の良し悪しを自分で記録すること。
・車両の運転前に第三者が運転者の酒気帯び確認を目視で行い、その有無を記録すること。
・車両の運転前にアルコール検知器を使用し、第三者が確認し、その数値と測定日時を記録すること。
・車両の運転後にもう一度アルコール検知器を使用し、自分でその数値と測定日時を記録すること。

となっています。

いくつか疑問も浮かんでくると思いますが、詳細は後述する留意点で解説します。

送迎時のアルコールチェック

白ナンバーの自家用車を規定台数使用する事業所であれば、居宅介護事業所でなくてもアルコールチェックが義務化されます。

それは通所施設等の送迎についても同様です。

記録方法と記録用紙は上記と同じです。

これについても安全運転管理者が密接に関わっていますので、その事業所が所有・使用する自家用車の台数によって改正法の適用の有無が変わります。

ちなみに送迎は有償運送の許可や登録は必要ないので、その運転者も自動車免許があればどなたでもできます。

通所施設等で働いていて外出や送迎などで利用者を乗せることに慣れていると、なぜ訪問系では特定の許可や講習の修了が必要なのかと疑問に思ったものです。

許可を要しない送迎について

移動サービス(移送サービス)とは」福祉送迎研修センター<東日本>

実際に障がい福祉事業所で使用しているアルコール検知器

警察庁による通達には、

国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。 また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

と、基本的な機能が備わっていれば、特段の性能上の要件は問わないとされています。

おすすめアルコール検知器

僕の居宅介護事業所ならびに法人全体で購入し、導入されているアルコール検知器をご紹介します。

TANITAのアルコール検知器-正面
TANITA EA -100(正面)
TANITAのアルコール検知器-型番
TANITA EA -100(横)

TANITA(タニタ)は体脂肪計・体組成計をはじめとする「健康をはかる」計測機器のリーディングカンパニー。

1992年に世界で初めて乗るだけで計測できる体脂肪計付ヘルスメーターを発売。以降、世界初の内臓脂肪チェック付き体脂肪計、世界最薄の体組成計、世界初の携帯型デジタル尿糖計など、健康計測機器の分野で「世界初」「世界一」を次々と生み出している。

半導体表面に吸着している酸素にアルコールガスが反応してセンサー抵抗値が変化する特性を利用したもので、価格が安く、測定までの時間も短いのが特徴です。

アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定

警察庁及び国家公安委員会からは基本的な機能が備わっていれば特に機器の指定はありません。

ただ、その精度や使い易さ、価格等を鑑みると購入には指標が必要です。

その一つの指標がアルコール検知器協議会(J -BAC)の認定とそのマークです。

アルコール検知器協議会認定マーク

アルコール検知器協議会NEWS VOL .8 2020 JUN」アルコール検知器協議会(J -BAC)pdf

アルコール検知器の技術及び品質の向上を目指して、認定制度(機器認定)を設けています。

アルコール検知器協議会とは

ホーム」アルコール検知器協議会(J -BAC)

先ほど紹介したタニタのアルコール検知器も協議会によって検定を通り、認定されているものです。

使い方

TANITAアルコール検知器EA -100(測定状態)

アルコールチェッカー EA -100(ホワイト)」TANITA

1.上部センサーキャップを持ち上げる。
2.カウントダウンが表示される。(5〜15秒の測定準備)
3.0になるとピピピッと音がしてSTARTが表示される。
4.吹きかけ口から1センチ離して約4〜5秒息を吹きかける。(START表示から6秒以内に)
5.ピピピッと音がしたら測定完了。
6.測定数値と換気サインが4秒間表示される。(本体を振って呼気を逃す)
7.今回の測定数値と前回の測定数値が交互に5秒間表示される。

アルコール検知器協議会-正しい使い方

アルコール検知器の正しい使い方」アルコール検知器協議会(J -BAC)

アルコール検知器の使用上の注意点

近年新型コロナ感染症の蔓延と予防の観点から各事業所において手指の消毒が励行されていると思います。

手指の消毒液には高濃度のアルコールが含まれ、その空気中に揮発したアルコールを検知器が反応してしまうことがあるとのことです。

また、アルコール検知器の使用後に消毒・除菌する際には、アルコールを含んだ除菌液ではなく、中性に近い弱酸性の次亜塩素酸水が推奨されています。

僕の法人でもハイクロと呼ばれる次亜塩素酸水をティッシュに吹きかけて拭いています。

○アルコールでの手指の消毒直後は検知器が反応してしまうことがある。

○検知器使用後は次亜塩素酸水などで消毒すること。

アルコールチェック義務化の留意点

酒瓶と倒れ込む男

この度のアルコールチェック義務化の改正法において、より具体的な方法、ルールが提示されています。

一部抜粋してご紹介します。

運転前後の確認

…一連の業務としての運転をいうことから、…必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

確認の方法

「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。

運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

1 カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

2 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

安全運転管理者以外の者による確認

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えない。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

アルコール検知器を常時有効に保持すること

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持してお くことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

アルコール検知器の使用に関する事業者への働き掛け

改正府令中のアルコール検知器の使用に係る規定の施行日は令和4年10月1日 であるが、より多くの事業所において早期にアルコール検知器を用いた酒気帯び 確認が行われることとなるよう、施行日前においても、安全運転管理者講習等の機会を通じて、事業者に対しアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の積極的な実施を促すこと。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」警察庁交通局

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アルコール検知器-切り取り

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