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障がい者施設の種類について【働き方別】

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人それぞれの働き方と仕事

みなさんおつかれさまです。

障がい者施設にはどんな種類があるかご存知でしょうか?

そしてどんな仕事があるのか知っていますか?

障がい者施設に興味があり、これから働こうとしている人、

そして、障がい者施設で働き始めて間もない職員なら分からないことは多いと思います。

法律で定められて分類されている障がい者サービスは正直分かりにくいものです。

施設と言ってもいろいろなサービスが混在していたりするので、

ここでは、法律で定められて分類されている障がい者を支援するサービスとは別に、職員の支援や仕事内容で分類しています。

つまり、働く職員の視点から障がい者施設やサービスを分かりやすく分類してみました。

目次

障がい者施設の種類【働き方別】

これから障がい者施設で働く職員にも分かりやすく、働き方別に施設やサービスを分類しました。

日中に働く

基本的に朝から夕方までの勤務で働ける施設やサービスです。

通所施設

自宅から通う障がい者に、日中だけ支援を行う施設です。

家事や育児で忙しい、多くのパートさんが働いています。

いや、パートさんに支えられていると言っても過言ではない…(苦笑)

障がい者サービスでいうところの、訓練・就労系や日中活動系サービスに含まれます。

障がい児通所系サービスもそうです。

朝や夕方、または夜に働く/夜勤や宿直

朝から夕方、朝だけ、夕方だけ、朝と夕方だけ、夕方から朝まで、などさまざまな勤務形態があります。

入所施設

施設を住まいとして生活する障がい者に生活支援を行う施設です。

主に朝から夕方、あるいは夜間に働きます。

日中は通所施設で引き続き勤務する場合もあります。

夜勤もあります。

食事は、調理設備を併設し給食として提供する施設が多いです。

これは、施設系サービスと言われています。

ここに障がい児入所系サービスも含まれます。

短期入所(ショートステイ)

障がい者が泊まることができる施設で短期間生活支援を行うサービスです。

入所施設の数部屋をショートステイ用として別に空けてあります。

これは施設系サービスではなく、日中活動系サービスに分類されています。

グループホーム

障がい者に住まいを提供し、生活支援を行う少人数制の居住施設。

主に朝や夕方から夜に働きます。

食事提供支援(調理)があります。

家事支援、特に食事提供のために調理を行うパートさんを世話人と呼びます。

宿直勤務があります。

その建物は法人が所有していたり借りていたりします。

居住系と言われます。

グループホームにも短期間泊まることができる短期入所(ショートステイ)があります。

日中に働く/事務所から出て外で働く

朝事務所へ出勤しますが、その後サービス内容や利用する障がい者の都合に合わせた時間で外へ出て働きます。

ヘルパー(居宅介護施設)

これはこちらから障がい者宅へ訪問して支援する施設やサービスです。

多くのパートさんが働いています。

一定の資格が必要です。

居宅系サービス。在宅系サービスとも言われます。

ちなみに高齢者を介護する訪問介護とは異なります。

障がい者施設の仕事

先ほどの分類した障がい者施設の種類を踏まえて、それぞれでどんなサービスや仕事があるのか見ていきます。

通所施設

生活介護

主に食事や排泄など、生活に関わる支援を障がい者の自立のために行います。

活動の支援だけではなく、利用者に合った活動内容を考えることもあります。

特に資格や実務経験は必要ありません。

日中活動系サービスに分類されます。

就労継続支援B型

一般企業への就職を見据えて施設内での作業や活動を支援します。

特に資格は必要ありません。

生産活動の対価として、工賃というお金を利用者に払わなくてはならないので、

利用者に対して生産活動、作業を上手に教えなければなりません。

訓練系・就労系サービスです。

就労継続支援A型

一般企業への就職を目標に施設内での作業を支援していきます。

特に資格は必要ありません。

利用する障がい者は、施設と雇用契約を結びます。

その後就労移行支援サービスを利用することもあります。

訓練系・就労系サービスです。

就労移行支援

一般企業への就職活動をサポートしながら、就職のための知識や技術、施設内作業を提供します。

一般的な社会常識やマナーを教えることもあります。

特に資格は必要ありません。

訓練系・就労系サービスです。

日中一時支援

障がい者の家族、保護者の休息(レスパイトと呼ばれる)を目的とし、障がい者を日中に一時的預かり、支援を行います。

特に資格は必要ありません。

主に市町村が主体となって行われ、指定された施設でサービスを行います。

詳細は各市町村で異なりますが、日中一時支援事業は、障害福祉サービスではなく地域支援事業に分類されます。

自立訓練(生活訓練)

施設において日常生活の自立のための訓練と相談の支援を行います。

障がい者の自宅で行われることもあります。

特に資格は必要ありません。

訓練系・就労系サービスです。

自立訓練(機能訓練)

施設において理学療法や作業療法などのリハビリテーション、その他日常生活に関わる支援と相談の支援を行います。

障がい者の自宅で行われることもあります。

特に資格は必要ありませんが、
理学療法士や作業療法士の資格を持っていることが望ましい。

訓練系・就労系サービスです。

就労定着支援

就労系サービスを受けて実際に企業に就職したことのある障がい者に、再度就職のために必要な支援を行います。

訓練系・就労系サービスです。

特に資格は必要ありません。

平成30年度に新設されました。

療養介護

常に医療的ケアが必要な障がい者に、看護や介護支援、生活支援を行います。

主に介護系資格や看護師の資格が要件となっているようです。

日中活動系サービスです。

児童発達支援

障がいを持つ未就学の児童に、基本的な動作や社会適応のための訓練を行います。

特に資格は必要ありません。
保育士や児童指導員の資格が要件となる施設もある。

訓練のための専用通所施設がある児童発達支援事業と、主に相談や助言を行う児童発達支援センターがあります。

障害児通所系サービスです。

医療型児童発達支援

上半身、下半身または体幹機能に障がいを持つ未就学の児童に、基本的な動作や社会適応のための訓練や治療を行います。

これも通所施設である医療型児童発達支援事業と主に相談や助言を行う医療型児童発達支援センターがあります。

特に資格は必要ありませんが、看護師や保育士、理学療法士の資格を要件とする施設もある。

障害児通所系サービスです。

放課後等デイサービス

就学していて、障がいを持つ児童に放課後や長期休暇に訓練や指導、社会交流の機会を提供します。

特に資格は必要ありません。

障害児通所系サービスです。

入所施設

人それぞれの働き方と仕事2

施設入所支援

施設を住まいとして生活する障がい者に生活支援を行う施設です。

朝や夜、食事や入浴、排泄など日常生活の支援を行います。

日中は引き続き通所施設で勤務することもあります。

夜勤があります。

特に資格は必要ありませんが、忍耐力や体力が必要です。

入所施設を利用する障がい者は、日中、生活介護などの通所施設を利用しています。

施設系サービスです。

障がい児入所支援

施設を住まいとして生活する障がい児に生活支援を行う施設です。

また、自立した生活のための知識や方法を提供します。

朝や夜、食事や入浴、排泄など日常生活の支援を行います。

特に資格は必要ありません。

福祉型と医療型があります。

障害児入所系サービスです。

短期入所支援(ショートステイ)

障がい者が泊まることができる施設で短期間生活支援を行うサービスです。

入所施設支援と同様のサービスを提供します。

日中活動系サービスに分類されます。

グループホーム

共同生活援助

障がい者に住まいを提供し、生活支援を行う少人数制の居住施設やそのサービスのこと。

朝や夕方から夜に働きます。

朝だけの勤務や夕方から夜までの勤務など、それぞれの職員の事情や都合に合わせて働くことができます。

正規職員になると宿直と言われる泊まりの仕事を任されますが、主に定時見回り支援が中心なので仮眠することができます。

日中は基本グループホームには誰もいないので、朝勤務して自宅へ帰ることもできます。

比較的自立された障がい者が利用しています。

日常生活の補助、自立のための支援、家事支援を行います。

特に資格は必要ありませんが、料理など家事全般ができると良い。

グループホームを利用する障がい者は、日中、生活介護や就労継続支援などの通所施設を利用しています。

居住系サービスです。

ヘルパー(居宅介護施設)

多くの場合、資格が必要なようです。

サービスを利用する方の自宅へ訪問して支援する支援者(資格保有者)をホームヘルパー、またはヘルパーさんと呼びます。

利用者の都合に合わせて予約された時間に働きます。

多くは施設車両を使用して(運転して)向かうので、1人の時間を持つことができます。

参考リンク:「居宅訪問系サービス従業者の資格要件

あわせて読みたい

居宅介護

障がいを持つ人の自宅へ訪問して、家事支援や食事・入浴・排泄など生活支援を行います。

少なくとも、障がい者居宅介護従業者基礎研修や居宅介護職員初任者研修、介護職員初任者研修のいずれかの修了が要件となります。

訪問系サービスと言われます。

重度訪問介護

重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいなどを持つ人の自宅へ訪問して、家事支援や食事・入浴・排泄など生活支援を行います。

少なくとも、障がい者居宅介護従業者基礎研修や居宅介護職員初任者研修、介護職員初任者研修のいずれか、または重度訪問介護従業者養成研修の修了が要件となります。

訪問系サービスです。

同行援護

移動が困難な視覚障がい者に外出や移動の支援を行います。

居宅介護職員初任者研修修了や同行援護従業者養成研修一般課程修了などが要件となっている。

訪問系サービスです。

また、障害福祉サービスではなく、地域支援事業として市町村など自治体が主体となる、移動支援というサービスがあります。

行動援護

行動に問題を抱える知的障がい者や精神障がい者に、行動中の危険回避や食事・排泄の支援を行います。

行動援護従業者養成研修修了、かつ実務経験が要件となっている。

また、障害福祉サービスではなく、地域支援事業として市町村など自治体が主体となる、移動支援というサービスがあります。

訪問系サービスです。

重度障害者等包括支援

常に介護・支援を必要とする重度の障がい者に、居宅介護等複数のサービスを提供します。

訪問系サービスです。

自立生活援助

施設を退所して一人で暮らしている障がい者に、一定期間巡回や相談を行います。

平成30年度新設。

居住系サービスに分類されます。

自立訓練(生活訓練)

障がい者の自宅において、日常生活の自立のための訓練と相談の支援を行います。

特に資格は必要ありません。

訓練系・就労系サービスです。

自立訓練(機能訓練)

障がい者の自宅において、理学療法や作業療法などのリハビリテーション、その他日常生活に関わる支援と相談の支援を行います。

特に資格は必要ありませんが、
理学療法士や作業療法士の資格を持っていることが望ましい。

訓練系・就労系サービスです。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいを持つ未就学の児童に、その自宅において、基本的な動作や社会適応のための訓練を行います。

特に資格は必要ありません。
保育士や児童指導員の資格が要件となる施設もある。

これは障がい児通所系サービスに分類されており、訪問する職員のことはヘルパーさんとは呼びません。

障害児通所系サービスです。

保育所等訪問支援

障がいを持つ未就学の児童に、通っている保育所において、基本的な動作や社会適応のための訓練を行います。

特に資格は必要ありません。
保育士や児童指導員の資格が要件となる施設もある。

これも障がい児通所系サービスに分類され、ヘルパーとは言いません。

障害児通所系サービスです。

障害福祉サービス等の体系

下の表は、障害者総合支援法で定められ、また、行政手続きの便宜上分類してまとめた障害福祉サービスの一覧表です。

サービス管理責任者や管理者を目指す方は覚えた方がいいかもしれません。

この表の障害福祉サービスとは別に市町村や都道府県が主体となる地域支援事業があります。

日中一時支援や相談支援などが地域支援事業に含まれますが、法人等の事業所に委託している場合もあります。

あなたが働きたい、あるいは働こうとしているサービスはどれでしょうか。

障害福祉サービス等の体系

出典:障害福祉サービスについて 厚生労働省

まとめ

障がい者を支援する仕事と言ってもいろいろありますね。

働く人にもそれぞれ事情がありますので、自分に合った仕事が見つかるといいですね。

そして、何よりあなたを必要としているのは障がい者です。

辛いことも多いですが、それ以上にやりがいにあふれています。

障がい者と関わることで障がい者や人間そのものに対する考え方が変わると思いますよ。


障がい者と支援員を応援しています!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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